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先日DSのマジコン訴訟で原告(任天堂など)が勝訴しました。
いい機会なので改造と違法改造の違いについて私見を述べておきます。 通常皆さんや当サイトでも紹介しているような改造は合法的に オフライン環境で自分の楽しむ範囲で行っているものです。 著作者人格権というものも存在しますがソフトウェアにおいて利便性を求めて 改変する限り著作者人格権の保護は適用されません。 しかしながら改変したものを公開したり二次配布することはグレーもしくはアウトです。 著作者人格権のうち同一性保持権が主に問題となっているかのような 論調がありますが例えばこう考えてみてください。 あなたはある著名な某画家の描いた人物画を購入しました。 しかしながらどうしてもその顔立ちが気に入りません。 小学生の頃誰もが一度はやったことがある作業:肖像画にヒゲを書き足すことを思いつき実行しました。 ヒゲを書き足したことでようやく満足のいくものになりました。 このケースの場合、絵画を自分の家に飾っている限りは問題はありません。 なぜなら自己の財産をどう処分しようとそれは個人の自由だからです。 著名な画家の絵画としての価値を失う代わりに、あなたは精神的満足を得られたのです。 これを某画家の絵画として転売したり公開することには問題があります。 続く PR この記事にコメントする
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